親族からの資金援助が期待できなくなるかも!?

株式投資

(この記事は、2021年8月1日に記載したものです。)

ダイヤモンドオンラインに「富裕層の節税対策を封じ込める!?「相続税と贈与税の一体化」」という記事がありました。

令和2(2020)年12月10日に与党から公表された『令和3年度 税制改正大綱』に「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」との一文が記載されていることから、節税対策の封じ込めかもしれないと憶測されているようです。

現時点で法改正がされるかは不明ですが、現行の税制に照らし合わせて、具体的にどのようなアクションを考えていけば良いのか、考察していきたいと思います。

必要資金を援助してもらうなら早めの話し合いが重要

今後どのような法改正が行われるかわからないので、ご両親がもしかなりの財産をお持ちの場合、早めに必要資金を援助してもらえるか確認すると良いと思います。

特に結婚、住宅購入、出産、子供の入学は税制上優遇されているケースがあるので、これらを活用すべきでしょう。

それぞれ具体的にいくらまで贈与税が免除されるのかについては、記事の詳細を確認してください。

 

すぐに改正されるのか?

改正が早い場合、令和4年4月1日から施行になると思いますが、昨年時点で具体的な内容が明らかになっていないので、さすがに来年施行とはならないのではないかと思っています。

ただ、何かしらの力が働いて急に法律が変わることもゼロではないので、早めにできる対策は取っておいた方が無難かなと思います。

現在の暦年贈与は、年間110万円以下であれば非課税ですが、この枠を活用している人は多いかなと想定されます。

法律を変更する側も活用しているケースが多いと思うので、急にこれがゼロということはちょっと考えにくいです。

また、ジュニアNISAが2023年まで実施されるので、この暦年贈与がなくなると80万円を誰がどこから捻出するのか?という話にもなると思うので、もしかするとジュニアNISAであれば80万円まであれば贈与可能など案は出てくるかもしれません。

個人的には、改正されたジュニアNISAはめちゃめちゃ使いやすいので、継続してほしいくらいですが、2024年からは新NISA移行で消滅してしまうので、残念です。

 

暦年贈与も注意が必要!?

もしあたなかがそれなりの資産を保有していて、毎年110万円づつ定期的に資産を振り分けていた場合、当初から一定額を贈与する想定だったとみなされて贈与税の対象となる可能性があります。

毎月少しづつ資産を分散させることで回避は可能かと思いますが、それなりの資産がある方は税理士さんに相談するのが良いと思います。

一般家庭であれば、毎月余った資金を子供の口座に移行していって、110万円いけば良いですし、それ以下でも十分な投資額になりますので、活用するのが良いと思います。

配当控除は子供の口座でこそ活躍する

配当控除は、課税所得が低いほどお得な仕組みになっています。

子供の場合、配当金以外の収入がないので税率としては、一番安い5%となります。

通常は20%課税されるので、15%も節税できます。

配当控除の詳細については、下記の記事を参考にしてください。

まとめ

今回はダイヤモンドオンラインに掲載されていた「富裕層の節税対策を封じ込める!?「相続税と贈与税の一体化」」という記事について考察を記載しました。

すぐに税制が変わるとは思いませんが、変わる可能性があることに備えて先手のアクションを取るべきかなと思います。

収入を伸ばすことも大切ですが、いかに取られる税金を少なくするかについても収入と同じくらい重要です。

下記の本はフリーランス向けの方の本ですが、サラリーマンの方も参考になる知識が多いので、税金について知りたい初心者の方にお勧めの本です。

 

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