(この記事は、2021年8月5日に記載したものです。)
米国株と日本株では配当金への税率が異なる
配当控除という仕組みがありますが、投資を始めたばかりの私は米国株(外国株)にも適用されると思い込んでいました。
今思えば、ちゃんと配当控除の説明を見ておけよという話なのですが、税金に関する感度も高くなかったので、聞いた話を鵜呑みにして、株式投資をしていました。
米国株から配当金がもらい明細をみたときに、あれ?っと思ったわけです。
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- 外国源泉徴収税額
- 国内課税所得額
ここで初めて米国と日本それぞれで税金を支払っているということに気づきました。。。
配当金に関する税率は、下記になります。
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- 米国:10%
- 日本:20%
例えば、配当金で1,000円を貰った場合、米国で10%、日本で20%の税金が引かれるので、手元に残るのは700円まで減ってしまうということになります。
累進課税で30%の税率というと、課税所得が900万円以上となるのでかなりの所得がないと課されない税率です。
株式を売却した場合は米国では課税されず、日本で20%課税されるだけなのに対して、配当金は30%というのはなかなか厳しいですよね。
配当金は完全なる不労所得なので、何も考えない人にとって税率が厳しくなる設計になっているのかもしれません。
米国株の配当金で節税する方法は無いのか?
外国税額控除という制度を利用することで、引かれた税金を取り戻すことができます。
米国株の場合は10%課税となりますが、これをすべて取り戻したい場合には所得税額が大きい必要があります。
自身が受け取っている配当金の金額によっても異なってくるので、こちらのサイトを参考に概算を掲載してみると良いかと思います。
小難しい計算式は覚える必要はなく、年収が多いほど、外国税額控除で取り戻せる金額が大きいと覚えておけば問題ないかと思います。
確定申告で申請してみると実際の控除額がわかるので、ぜひ確定申告をして確認してみてください。
配当金控除は日本株に対する優遇税制
日本株の配当金は受け取るタイミングで20%の税金が引かれた状態で振り込まれますが、確定申告で取り戻すことが可能です。
どのくらい還付されるかというのは、課税所得によるのですが、課税所得が少ない方が還付率は高くなります。
課税所得に対する税率に関しては、こちらのサイトが詳しくまとまっているので参考にしてみてください。
ポイントとしては、課税所得900万円以下であれば総合課税を選択することで税金の還付が受けれるのでお得ということです。
課税所得が330万円以下であれば、7.2%しか課税されないので、ここが優遇税制なのではないかという点です。
ある程度の資産がある場合、早めに子供に資産を移管して配当金を積み上げることで、配当金で学費を賄うということも可能ということです。
学生の場合、所得はほぼないので、税率は7.2%となり浮いた部分を学費に回すことができます。これは非常に大きなメリットだと私は思います。
ただ難しいのが日本株は良い高配当ETFがないので、個別銘柄を組み合わせて自分なりの高配当ポートフォリオを形成しないといけません。
まとめ
今回は米国株、日本株それぞれの配当金に関する税金について記載をしました。
日本株の方が配当金に関する税金は優遇されていますが、個別銘柄を選定しなければいけないですが、米国株は日米合計で30%の税金は課税されるがVYMなど高配当ETFを購入すれば良いというメリットもあります。
将来海外に移住したいという人には日本の税制は関係ないですが、日本で生活していく人にとっては、配当控除をうまく活用して資産形成をした方が良いと思います。
高配当株投資について勉強したいという方は、下記の本が参考になると思います。
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